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経営者Q&A

パソコン購入にともなう会計処理は?(2000年6月)

Q
パソコン等の備品を購入した場合の会計・税務処理について、教えてください。
A
備品については、購入価格により会計処理が異なりますので、具体的な例を示しながらお答えいたします。 1.10万円未満→購入時経費 (ex)8万円のパソコンを2台購入 (仕訳)消耗品費 (経費)160,000 現金 160,000 2.10万円以上~20万円未満→購入時資産    事業年度ごとに、その年度に購入した資産の3分の1を償却する。(一括償却資産と呼ぶ)(3年で全部償却) ex)(1)12万円のパソコンを3台購入    (仕訳)工具備品(資産)360,000 現金 360,000 (2)最初の決算をむかえた (仕訳)減価償却費 120,000 工具備品 120,000 (360,000×1/3) 3.100万未満のパソコン(ハード+ソフト)購入→購入時資産   購入時は資産で計上して、決算時に全額特別償却として経費に算入する。   (パソコン減税と呼ぶ)   1)1年間の期限立法   平成11年4月1日から平成13年3月31日の2年間に購入し事業の用に使用したものに限る。  2)電子計算機など機種が限定されている。    (ex) (1)96万円のパソコンを2台購入    (仕訳)工具備品(資産)1,920,000 現金 1,920,000    (2)最初の決算をむかえた (仕訳)特別償却(経費)1,920,000 工具備品 1,920,000 4.120万円以上の電子計算機購入→購入時資産     購入時は資産で計上して、決算時にその購入価格の30%を特別償却として経費に算入する。(事業基盤強化設備の特別償却)    1)サービス業を営む中小企業者に限る。    2)特定の電子計算機に限る。    (ex) (1)120万円のパソコンを1台購入    (仕訳)工具備品(資産)1,200,000 現金 1,200,000    (2)最初の決算をむかえた (仕訳)特別償却(経費)360,000     工具備品  360,000 (1,200,000×30%) 5.160万円以上の電子機器購入→購入時資産     購入時は資産で計上して、決算時にその購入価格の30%を特別償却として経費に算入する。(電子機器利用設備の特別償却)    1)中小企業者に限る。    2)特定電子機器利用設備。    3)適用事業は、おおむね全業種。    (ex) (1)180万円のパソコンを1台購入    (仕訳)工具備品(資産)1,800,000 現金 1,800,000    (2)最初の決算をむかえた    (仕訳)特別償却(経費)600,000     工具備品  600,000 (1,800,000×30%)
(株)会計情報アカデミー 鎌田史郎(足立支部) TEL 03-3864-6645
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