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経営者Q&A

資本金によって異なる税率(2004年11月)

Q
会社に利益がでた場合に、資本金によって税率が異なると聞きました。
A
(1)税率は資本金が1億円以下の会社と、1億円を超える会社とでは次のようになっています。 資本金による税率の違い (2)会社の利益と所得とは、異なることが多いのが現状です。 利益=収益-費用。 会社の利益+加算項目-減算項目=会社の所得です。
Q
交際費についても、資本金によって所得に加算する額が異なるそうですが...。
A
(1)資本金が1億円以下の会社については、支出した交際費のうち所得に加算される金額は ア、交際費の額が400万円までは、その支出の10%相当額。 イ、400万円を超えた場合には、360万円を控除した残額のすべて。 (2)資本金が1億円を超える会社については、支出した交際費の全額が費用として認められません。
Q
資本金が1億円を超える会社と、1億円以下の会社とは支払う税額がだいぶ違いますね。
A
具体的な例をあげて比較してみましょう。 (1)会社の利益(税引前利益)が1,000万円。支出した交際費額500万円として、これ以外に調整項目はないとしましょう。 資本金による税額の違い 法人税で、172万円の差額になります。 (2)都に支払う法人事業税や法人都民税も税率や均等割額が1億円を超える会社と1億円以下の会社とでは異なり(計算式は省略)、1億円を超える会社は40万円ほど多く支払うことになります。 (3)さらに、資本金が1億円を超える会社は平成16年4月1日開始事業年度から、法人事業税に外形標準課税が適用され、会社の所得がなかったとしても、事業税を支払うことになります。1億円以下の会社は、この適用がありません。 この他に法人税法で資本金によって取り扱いが異なる項目として1億円以下の会社に適用される法人税上の特例には、次のものがあります。 (1)中業企業者等が機械等を取得した場合の特別償却。新品で160万円以上の機械等を取得した場合に、取得価額の30%を費用にできる。 (2)30万円未満の少額減価償却資産を購入した場合には、全額費用でできます。
鎌田史郎(足立支部) (株)会計情報アカデミー TEL.03-3864-6645
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