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経営者Q&A

改正入管法――新たな在留管理制度について(2009年9月)

Q
最近改正された入国管理法の改正内容についてお話し下さい。
A
平成21年の通常国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本国の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下、「改正法」という。)が成立し、平成21年7月15日公布されました。 新たな在留管理制度は、適法な在留資格をもってわが国に中長期間在留する外国人を対象として、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。対象者には「在留カード」が交付されます。 新制度の導入により、在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるようになるため、在留期間の上限を3年から5年にすることや、1年以内に再入国する場合には再入国許可を原則不要とするなど、適法に在留する外国人に対する利便性を向上する措置がとられています。なお、従来の外国人登録制度は廃止されることになりました。 1 改正法の要点 (1)「在留カード」の交付など新たな在留管理制度を導入する。(3年以内施行) (2)特別永住者については「特別永住者証明書」を交付する。(3年以内施行) (3)研修・技能実習制度を見直しする。(1年以内に施行) (4)在留資格「留学」と「就学」を、「留学」に一本化する。(1年以内施行) (5)入国者収容所等視察委員会を設置する。(1年以内施行) (6)拷問等禁止条約等の送還禁止規定を明文化する。(当該条約が発効次第施行) (7)在留期間更新申請等をした者について在留期間の特例を設ける。(1年以内施行) (8)上陸拒否の特例を設ける。(1年以内施行) (9)乗員上陸の許可を受けた者は乗員手帳の携帯・提示義務が生じる。(6月以内施行) (10)不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等を設ける。(1年以内施行) 2 在留カード 新たな在留管理制度の対象となる外国人に対しては、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴い「在留カード」が交付されることになっています。「在留カード」には、写真が表示されるほか、次の事項が記載されます。 (1)氏名、生年月日、性別及び国籍 (2)住居地(本邦における主たる住居の所在地) (3)在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日 (4)許可の種類及び年月日 (5)在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日 (6)就労制限の有無 (7)資格外活動許可を受けているときはその旨
今木 三郎(新宿支部) 双葉法務・行政事務所 所長 行政書士 TEL.03-5225-4805 futaba@tkf.att.ne.jp
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