高年齢者等雇用安定法の改正(2013年2月)
Q
事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とするものにしなければならないのですか。
A
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者等雇用安定法)の一部が改正(平成24 年8 月29 日成立)され、平成25 年4月1 日から施行されます。
今回の改正内容のポイントは、以下の5 つです。
- 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み(労使協定により定める基準により限定できる仕組み)の廃止
- 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大(自社だけでなくグループ企業まで拡大)
- 義務違反の企業に対する公表規定の導入
- 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
- 施行を平成25 年4 月1 日とするが、必要な経過措置(最大12 年間)を設けること
杉本 佳代 (新宿支部)
オスピス社会保険労務士事務所
社会保険労務士
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