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経営者Q&A

外国人の不法就労と罰則(2005年12月)

Q
不法滞在外国人を減少させるために、平成16年12月2日に施行された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」で、罰金の額が大幅に引き上げられたと聞いていますが、引き上げ後の額についてお尋ねします。
A
(1)不法入国の罪等 罰金30万円→300万円(3年以下の懲役) ・偽変造旅券で入国したり密入国したりした場合 ・在留期間を経過して不法残留(オーバーステイ)した場合 (2)不法就労助長の罪 罰金200万円→300万円(3年以下の懲役) ・不法滞在者や就労することのできない在留資格を有する外国人に不法就労活動をさせたり、他の会社等に斡旋したりした場合等 (3)無許可資格外活動の罪 罰金20万円→200万円(1年以下の懲役) ・就学生、留学生、家族滞在等の就労を禁じられている在留資格で日本での滞在を許可されている外国人が、資格外活動の許可を得ずにアルバイトをした場合等
Q
外国人が退去強制処分で日本国外に退去させられた後、再び日本に入国を許可されるまでの期間が短くなったと聞きましたが、本当でしょうか。
A
外国人が我が国に入国することが禁じられる期間のことを「上陸拒否期間」と言いますが、これが短くなったのは下記(2)出国命令の適用を受ける場合のみです。 (1)過去に退去強制歴等のある者 10年 (2)出国命令により出国した者 1年 (3)当局の摘発等により退去強制された者(退去強制歴等のない場合) 5年
Q
出国命令により出国した場合の上陸拒否期間が1年と短いのはなぜですか。
A
不法残留者を減らすための特効薬として改正法で採り入れられた制度です。すなわち自ら罪を悔い改め入管等に出頭した者には、恩典として僅か1年の上陸拒否期間を経過すれば再度日本への入国許可を得ることが可能となりました。(必ず許可されるということではありません) この出国命令制度では、不法残留者が次のいずれの要件も満たす場合には退去強制扱いではなく、自ら出国することができます。 ・速やかに出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと。 ・不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。 ・入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役または禁固に処せられていないこと。 ・過去に退去強制歴等のないこと。 ・速やかに出国することが確実と見込まれること。
Q
在留資格取消制度ができたと聞きましたが、ご説明ください。
A
在留資格をもって在留する外国人について、次の事実が判明した場合には、在留資格の取り消しの対象となります。 (1)上陸拒否事由に該当していることを偽った場合。 (2)活動内容を偽った場合。 (3)上記(1)、(2)を偽った場合。 (4)申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合。 (5)入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に係わる活動を正当な理由がないのに3月以上行っていない場合。
今木三郎(新宿支部) 双葉法務・行政事務所所長 TEL03-5225-4805 FAX03-5225-4825 e-mail:futaba@tkf.att.ne.jp
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