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経営者Q&A

東日本大震災応援にふるさと納税制度を活用しませんか(2011年12月)

Q
ふるさと納税制度について、その概要を教えてください。
A
平成20年に作られた制度で、自分の好きな都道府県・市区町村に寄付をした金額のうち、2千円を超える部分について、翌年の3月に確定申告をする事で本人の個人住民税の1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除される制度です。 事実上自分の住民税の一部納付先を自分で選択できる事になり、「ふるさと納税」と呼んでいるのです。
Q
具体的にはどのように寄付をすればよろしいのですか。
A
寄付をしようと考えている都道府県・市区町村に電話で「ふるさと納税」をしたいと問い合わせますと、所定の振込み用紙を送ってくる等、必要な手続きを教えてくれます。またホームページで必要な手続きを告知している都道府県・市区町村も多いようです。
Q
寄付金額はいくらまで認められるのですか?
A
2千円以上いくらでも良いのですが、寄付する人のその年の総所得金額の30%がこの制度として利用できる限度と決められております。 (収入額ではなく所得金額です)
Q
寄付金控除の手続きはどうするのですか。
A
寄付を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書又は受領証明書を添付して確定申告が必要です。
Q
具体的な計算はどのようになりますか。
A
給与収入で700万円(配偶者を扶養)の方が1年間で5万円寄付したケースで説明します。 所得税も住民税も寄付額から2,000円を控除した額が対象となります。 50,000円-2,000円=48,000円 1.基本控除額 所得税 (寄付金―2,000円)×自分のその年度の所得税の税率(事例では20%となります) 48,000円×20%(所得税率)=9,600円 住民税 (寄付金―2,000円)×10% 48,000円×10%=4,800円 2.特例控除額 ふるさと寄付金にのみ適用され、個人住民税所得割額の1割を限度とする。 (寄付金額―2,000円)×(90%-自分のその年度の所得税の税率) 48,000円×(90%-20%)=33,600円 ※ここでの20%は寄付者の所得税の計算に使用した所得税の税率です。 3.合計軽減額 1+2=9,600円+4,800円+33,600円=48,000円 余談ですが、ふるさと納税をしてくれたら、鮮魚や果物などの名産品を差し上げますといって いる都道府県・市町村もあります。今回は是非これに惑わされることなくいきたいですね!
土田 義二(豊島支部) 土田会計事務所 所長 TEL.03-3981-0328 Mail:tsuchida@asahi-net.email.ne.jp http://tsuchida-kaikei.com/
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