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経営者Q&A

民法改正によって債権の消滅時効期間が変わります(2018年4月)

Q
そもそも債権の消滅時効って何ですか。
A
債権について,権利を行使しないまま一定期間が経過した場合,消滅時効にかかったものとされ,その結果,原則として当該債権は消滅し,請求できなくなります(※ 1)。 弁護士として各種のご相談をお受けする際には,「その債権が消滅時効にかかっていないかどうか」を常に念頭に置いて確認します。どれだけ証拠が揃っていたとしても,消滅時効にかかっていれば,それだけで請求が認められない可能性が高いからです。 債権を確実に回収するためには,消滅時効の期間を把握し,時効になる前にしっかりと回収のための手立てを講じる必要があります。 ※ 1 時効だと主張することが信義則に反する場合には権利の濫用として許されないとされ,結果として請求が認められるケースもあります が,あくまでも例外的です。
Q
今回の改正によって,債権の消滅時効の期間はどう変わりますか。
A
次のとおり変わります。
木村 修(杉並支部) 株式会社木村不動産鑑定 不動産鑑定士 TEL:03-5356-9158 FAX:03-3853-2388 HP:http://www.kimurakantei.jp e-mail: osamu@kimurakantei.com
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