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経営者Q&A

時短奨励金制度とはどんな制度ですか?(2000年5月)

Q
時短奨励金の話を聞きましたが、どんな制度ですか?
A
現時点で時短ということであれば、おそらく「特例事業場の労働時間短縮奨励金」のことだと思います。 労働基準法で現在、週46時間労働が認められている事業が、平成13年3月31日までに  1)省力化のための設備投資  2)常用労働者の雇い入れ  3)労働時間改善のためのコンサルタントの活用 を行って、週の「所定労働時間」を44時間以下とした場合に、助成が受けられる制度です。 よって、すでに40時間労働となっている対象外の業種や、対象業種であっても従業員10人以上の場合には、この奨励金は受けられません。   対象になる特例事業の条件を、以下に示します。 1:労災保険に加入している下記の業種で、常時 使用者1~9人であること  ・ 商 業 (物品の販売、配給、保管、賃貸と理美容)  ・ 映 画、演劇業  ・ 保健、衛生業 接 客、娯楽業 (旅館、料理店、飲食店) 2:平成13年3月31日までに、就業規則を変更して、週の「所定労働時間」を44時間以下にすること 3:1)~3)のいずれかを実施すること  1)150万円以上の省力化投資 (リースの場合は3年分にて換算)  2)常用労働者の雇い入れ (6カ月間 要在籍、欠員補充は不可)  3)労働時間の改善について、コンサルタントを活用 (社会保険労務士、中小企業診断士)
石上労務管理事務所 石上 篤(足立支部) TEL 03-3852-2281
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